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協同組合について

匠Lifeword協同組合

1.組合設立の目的

 我が国におけるエネルギーの供給のうち、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料がその8割以上を占めており、そのほとんどを海外に依存しています。一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大しており、また、化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しています。加えて、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっています。

 このような状況の中、エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギーの導入を一層進めることが必要です。
また、再生可能エネルギーの導入拡大により、環境関連産業の育成や雇用の創出といった経済対策としての効果も期待されます。
また、われわれは、地震国家という常に自然災害と隣り合わせの環境において、地震、火事、津波等の自然災害を受けることで、人間生活が脅かされる事態にたびたび遭遇しております。特に、本組合は、平成23(2011)年3月に起こった東日本大震災では、地震に伴う原子力発電の放射能危機、住み慣れた土地、地域、家から避難を余儀なくされ、肉体的にも精神的にも追い込まれた状態を目の当たりにし、枯渇性エネルギーから再生可能エネルギーへの転換、電力等の自給自足、自立の時代が到来したことを実感し、ご相談、サポート、バックアップを続ける中で、取り組み、馴染みやすい太陽光発電設備の普及促進に努め、それが各者の生涯の事業となるモデルが構築できるまでに至りました。

 こうした状況のなか、協同組合を設立することにより、組合員の相互扶助の精神に基づき、お互いの技術、情報、人脈及び蓄積したノウハウを共有し、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の安心・安全・安定した再生可能エネルギー事業及び自主的な経済活動を促進し、かつ、その経的地位の向上を図ることを目的として発起した次第です。

2.組織及び事業の概要

(1)名 称 匠Lifework協同組合
(2)地 区 埼玉県及び群馬県の区域とする。
(3)事務所の所在地 埼玉県さいたま市南区辻8丁目18

(4)組合員たる資格
 ① 発電所又は電気機械器具小売業(中古品を除く)を行う事業者であること
 ② 組合の地区内に事業場を有すること
 ③ 次に掲げる者は、組合員になることができない。   

  • ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
  • イ 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
  • ウ 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
  • エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
  • オ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(5)出資1口の金額及び出資の払込方法
  ① 出資1口の金額 10,000円
  ② 出資払込の方法 一時に全額を払い込むこと


(6)事業計画の概要
  ① 組合員の取り扱う太陽光発電工事付随工事に関する製品、副資材の共同購入
  ② 組合員のためにする事務代行事業
  ③ 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  ④ 組合員の福利厚生に関する事業
  ⑤ 前各号の事業に附帯する事業


(7)賦課金の賦課徴収方法
 1組合員当り月額10,000円(一般賦課金9,000円、教育情報事業賦課金1,000円)を毎月末日まで組合事務所において徴収するか又は組合指定金融機関口座に振り込むことにより徴収する。


(8)役員の定数及び任期
 ①役員の定数
    理事 3人
    監事 1人

 ②役員の任期
  [理事] 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時のいずれか短い期間。
  ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。    
  [監事] 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時のいずれか短い期間。
  ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。